最高裁判所第二小法廷 昭和27年(オ)418号 判決 1954年4月30日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人弁護士神谷作祥、同和光米房の上告理由は本判決末尾添付の別紙記載のとおりであり、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
上告理由第二点の四について。
罹災都市借地借家臨時処理法第二条第三項にいわゆる「正当な事由」があるか否かは、土地所有者及び賃借申出人がそれぞれその土地の使用を必要とする程度如何は勿論、双方の側に存するその他の諸般の事情をも綜合して判定すべきものであるから、原審がこれ等を綜合して本件賃借申出拒絶につき正当の事由の有無を判断したのは正当である。そして、原審がいう諸般の事情とは、原判決及びその引用する第一審判決に証拠を挙げて具体的に判示されている諸事実を指すものであることは原判文上容易に了解できる。されば、論旨は理由がない。
その他の論旨(上告理由第一点、第二点の一、二、三、五)は、いずれも「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)